社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「協定」という。)を実施する...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。  一 被...

  • 第三条

     日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年...

  • 第四条

     ドイツ期間であって政令で定めるものを有する者に対する国民年金法第十条第一項の規定の適用については、...

  • 第五条

     ドイツ連邦共和国の国民(協定第一条(1)(b)に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。以下同じ。)...

  • 第六条

     ドイツ期間を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの...

  • 第七条

     ドイツ保険料納付期間を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という...

  • 第八条

     ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日にお...

  • 第九条

     ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者がドイツ保険料納付期間中に死亡...

  • 第十条

     次の各号に掲げる者に支給する第六条第二項各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当...

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