日本政策投資銀行法

  • 第一条

     日本政策投資銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的...

  • 第二条

     日本政策投資銀行は、法人とする。...

  • 第三条

     日本政策投資銀行は、主たる事務所を東京都に置く。 2 日本政策投資銀行は、必要な地に従たる事務所...

  • 第四条

     日本政策投資銀行の資本金は、附則第六条第四項及び第七条第四項の規定により政府から出資があったものと...

  • 第五条

     日本政策投資銀行は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記...

  • 第六条

     日本政策投資銀行でない者は、日本政策投資銀行という名称を用いてはならない。 2 銀行法(昭和五十...

  • 第七条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、日本政策投資銀行について準用する...

  • 第八条

     日本政策投資銀行に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十二人以内及び監事二人以内を置く。...

  • 第九条

     総裁は、日本政策投資銀行を代表し、その業務を総理する。 2 副総裁は、総裁の定めるところにより、...

  • 第十条

     総裁及び監事は、財務大臣が任命する。 2 副総裁は、財務大臣の認可を受けて、総裁が任命する。 ...

「日本政策投資銀行法」に関するウェブサイト