独立行政法人農林漁業信用基金法
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第一条
この法律は、独立行政法人農林漁業信用基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等...
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第四条
信用基金は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
信用基金の資本金は、附則第三条第六項,第八項、第十項及び第十三項の規定により政府及び政府以外の者か...
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第六条
信用基金は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 信用基金は、出資者の持分を取得...
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第七条
政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。 2 政府以外の...
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第八条
信用基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 信用基金に、役員として、副理...
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第九条
副理事長は、理事長の定めるところにより、信用基金を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する...
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第十条
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
「独立行政法人農林漁業信用基金法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年十二月四日法律第百
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%二十八号) 「独立行政法人農林漁業信用基金法」. 独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年十二月四日法律第百二十八号) 最終改正:平成一九年六月八日法律第七八号. 第一章 総則(第一条—第七条) 第二章 役員及び職員(第八条—第十一条) ... -
索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年十二月四日法律第百
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%二十八号) 「同号」. 第十三条. 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者で ある林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合 等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む 。 ...
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