独立行政法人農畜産業振興機構法
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第一条
この法律は、独立行政法人農畜産業振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、主要な畜産物の価格の安定、主要な野菜の生産...
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第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の...
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第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人...
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第七条
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2...
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第八条
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第九条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務...
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第十条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三...
「独立行政法人農畜産業振興機構法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年十二月四日法律第百
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%二十六号) 「第十条第一項第三号」 (業務の範囲) 第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 畜産物の価格安定に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による価格安定措置の実 施に必要な次の業務を行うこと。 ... -
索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年十二月四日法律第百
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%二十六号) 「第十三条第一項」 (積立金の処分) 第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定 ... の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 に規定する積立金があるときは、その額に ...
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